2018年08月22日

保険の話しその19(FBアーカイブ版2017.6.19)

ご覧頂きまして、ありがとうございます!
過去、当社FBでご紹介した記事を不定期に更新します
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【個人賠償責任特約について】
先日、仕事が終わって帰宅致しました。
平日だと8時回るとうちの家族はもう寝ているのですが
ご飯を食べてふと自分の机に座ると・・・
写真のペン立てが置いてありました。
次女が幼稚園で父の日のプレゼントを作ってきてくれたようです。
前面に私の顔ではなく自分の顔を書いてました(笑)
こういうのって少しうるっと来ますよねぇ・・・。

さて前にも書きました「個人賠償責任特約」
近頃は自転車事故での高額賠償が問題視されており、ご家族の自転車事故の補償の為にご加入される方が多いのですが
本来は「ご家族が日常生活で賠償責任を問われた場合」への備えになっております。

例えば・・・

「デパートで手にした高額な食器を不注意で落としてしまった。」

「知人の家で小さなお子様が走り回ってテレビを倒して故障させてしまった」

「飼っている犬が散歩中に道行く人に嚙みついてしまいケガを負わせてしまった」

上記の場合に相手の方のケガを治療したり、物を修理する時に使用することができます。

当社のご契約のお客様のケースなのですが
ご自宅に遊びに来ていた親戚のお子様の携帯ゲーム機を
お子様が謝って踏んでしまい液晶画面を破損してしいました。
この場合は・・・

「破損してしまった場合に修理可能かどうか?」
→修理金額を補償致します。

「修理した場合にはそのゲーム機以上に修理費用がかかる」
→同系ゲーム機の再購入費用を補償致します。

「修理することができない」
→修理不能ということで再購入費用の補償になります。
※修理費用や再購入費用の上限は破損物品の購入価格を購入経過期間を踏まえて減価償却した金額になります。

このケースでは某大手ゲーム機メーカーに修理の依頼をしたのですが
お子様同志での破損だった事や、子供の育成に熱心な会社だったのもあり
なんと無償にて修理をしてくれて、さらにゲーム機も綺麗になった上に
人気キャラクターのステッカーまでついて返送されてきました(笑)
まぁこのような例は稀ですが・・・。

個人賠償責任保険はご加入の損害保険にプラスして加入できる事が多く
特に自動車保険に付帯される方が多いです。
補償金額が無制限だったり、万が一の場合に交渉してくれたり
弁護士費用が付いていれば弁護士さんに入ってもらう事も可能です。(ご加入の保険によって違う場合がございますのでご確認をお願いいたします。)
金額もそんなに高くもないですし、補償範囲もかなり広いです。
上記例以外にも使用できるケースがございますので
家族の万が一の為に、ぜひともお加入くださいませ。

さてこの娘の作ってくれたペン立てなんですが
裏面にメッセージが書いてありました。

「いつもご飯を作ってくれてありがとう!」

嫁のフォローではないですがいつも作ってませんので(汗)
休みの日の朝や夜はよく作ったりするのでその印象が強いんでしょうか・・・。

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posted by staff at 19:05| 日記